上村和子議会報告会
2002年10月28日)夜7時〜9時/国立福祉会館小会議室
■前半
9月議会の報告
33億円もの土地を買う!
1億円以上かけてやる庁内LAN工事とは。
☆認証保育A型導入にみられる疑惑。
☆「拉致」問題に対する決議、一人反対した理由。
☆市民陳情――「教育、情報管理の問題」「住基ネット」

■後半【ミニ・シンポジウム】
来年度から始まる
支援費支給制度になって、困ること

〜国立市の「障害者」福祉を問う〜
 
【お話し】
利用当事者の立場から
  天野誠一郎さん
(国立市西在住)
       東大和市精神障害者家族会副会長 
       東大和市精神障害者の生活支援センター理事
       くにたち在宅保障を考える青空会会員
利用当事者・事業所の立場から
  村山 泰浩さん
(国分寺市在住)
  
     「社会福祉法人幹福祉会ヘルプ協会国分寺」所長
  
     在宅保障を考える青空会会員
支援する立場・介助者から
  松田 誠一さん
(国立市東在住)
       全国障害者地域生活支援研究会会員
       重度知的障害者生活寮 はじめの一歩ハウス 主な世話人
       就学時検診と義務教育を考える市民の会会員
コーディネーター
  遠藤 良子さん

司会司会の遠藤です。私は先天性の変形股関節症があって、歩けなくなってきたので、2年前に障害者手帳を申請しました。それは、それまでの人たちが運動して勝ち取ってきてくれた権利の上にあるものだと思っています。杖をつく前は、障害者の方の介助経験もあり、2003年に支援費支給制度が始まるということで、支援する側、される側の不安もありますので、今回のシンポジウム進行役をつとめます。
 天野さんからお願いします。


天野介助にかかわっている健常者の人、介助にかかわっていない健常者の人とも繋がっていたいので、解りやすく話します。
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 30年位前の障害者の置かれた現実から
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 多くの障害者の生活は自宅の中にこもっているか、収容施設でした。親が疲れてへとへとになりながらお互いに気を使って生活するパターンがずっと続きます。どこにも行き場が無くて、ずっとお母さんと子どもが向き合ってきて、子どもが30歳40歳になって、お母さんが倒れてやむにやまれず地元の福祉事務所に相談します。するとケースワーカーが出てきて「こりゃたいへんだ。家族のために、本人のために、収容施設がいいんじゃないか」と示してきます。親は、腰や体がまいり、僕らは僕らで地域の中で介助者を集めて生活するということなども全然イメージできない時代で、勇気を出して、施設の中から、家の中から飛び出して地域の中で自立・自活を求める人がわずかながら出てきた時代です。多くの障害者の人は、ケースワーカーの言うとおり「いやだけどしようがないや」とあきらめて施設に入るか、親戚のたらいまわし。親がだめなら他の親戚、兄弟と生活の場を移していきました。それが現実でした。
 それに対してわずかな運動が起き、巨大な運動へと展開していきます。障害者運動のうねりとともに介助者を集めて町の中で生活して、わずかな保障制度を、体を張って厚生省などに直談判し、座り込みをし、地道に血のにじむような努力をして在宅保障を勝ちとってきました。
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 今ある、かろうじて守られている制度
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 一つは昔からいわれていたホームヘルプサービス事業。昔からの市のヘルパーさんで、今だと市が委託した在宅介護支援センターの社協から派遣されてくるヘルパーさんを指します。
 二つ目、全身性障害者介護人保険事業というのがあります。これは、友人でも誰でもいいから市に直接登録して、一日8時間を限度に派遣される。
 三つ目、緊急性介助法。
 この3つの制度とともに利用の仕方と人集めが自分でできれば、障害者本人の友達が登録できます。ホームヘルプサービス事業については自薦ヘルパー制度を運用して、友達が登録できます。全身性障害者介護人保険事業というのはもともと友達が登録できる制度です。これらの制度は資格なし・事業所委託なしで、自分の友達はみな登録できました。もしも人集めができなくて介助者が足りない場合は、ホームヘルプサービス事業を活用して市のヘルパーさんに来てもらえます。
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 国立市の場合
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 6月議会で上村議員が質問してくれて、最大限全部利用して一日19時間の保障という回答を引き出してくれました。
 先ほど言いましたが、押したり引いたりして行政から勝ちとってきた制度で、ツギハギだらけで非常に複雑で解りにくい。大きくは三つの制度と、あと、生活保護を取っている方が使える制度で、最大限のもので厚生大臣特別基準という、生活保護の中の介助料があります。緊急性介助法、全身性障害者介助保険法、ホームヘルプサービス事業など、いくつか合算して一日合計19時間利用できます。
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 深刻なのは
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 日常的に介助者不足が多発しています。「ちょっとボランティア」というコマーシャルがありますが、介助者は補えていません。介助者はますます減る傾向にあります。社会問題に対する関心の違いか、運動会とか行事には来てくれるのですが、日常介助として来てくれる人が少なくなっているのが現実です。
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 支援費支給制度というのが始まります
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 支援費支給制度の考え方は、民間委託になり市場原理が導入されます。保険料はありません。まずい点は各市町村の財源で支給量を決定してもよい。国立市にお金が無いならばこの程度でもいいですよ、という許しがあること。
 あと、家族の介護力の調査というのが勘案事項としてはいっています。厚生労働省に問い合わせたら「勘案事項は法律であり、法律は設置項目であり、どうしてもやらなければならない」と。家族に介護を押し付けるものなのでカットしてほしいとなると、国会議員レベルでひっくり返さないとだめということです。

 ヘルパーの更新は今までは一度決まると永続的・恒久的に使えたのですが、支援費支給制度になると、一年毎の更新になる、ということが取りざたされています。
 厚生労働省にいろんな団体が交渉していると思うのですが、厚生労働省は使い分けをしていて団体毎に言っていることが違うようなのでお互いに確認をしなければならない、と思っています。
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 国は責任をとる気は無い!!
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国は制度をつくり、都道府県は事業所を監督し、支給事務は市区町村が負うという役割。国が直接監督する立場ではないと公言しています。
 以前の措置制度の場合は、運用上の問題はあったが、行政に何とかできることもありました。支援費支給制度になると公然と責任放棄が出来るようになるという欠陥の制度だと思います。
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 支援費支給制度は、措置制度から利用者制度へ移行することを意味する
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 申請該当者は精神性障害者を除くすべての障害者とされています。
 支援費支給制度は措置制度から利用者制度へ移行することを意味する。精神障害者に対するヘルパーサービスは、立ち上げ段階から利用者制度になっているので、あえて支援費制度に組み込む必要はなかった。
 当該者に対する認定基準の中に「身体障害者手帳を参考に出来るかどうかも含めて考慮し、日常生活における能力を中心に決定すること。」とあるが、その観点のその一つとして日常関連動作(身体介助)に関する領域があり、これはあくまで参考の一つでありこれ以外にできないことがある場合認められる。いずれにしても、各区市町村が判断すべき領域である。ということがいわれています。

 身体障害者手帳というのがあります。それは身体障害に着目して、たとえば、両手が動かなくて足が動かないという人は一種1級という判定をもらいます。両手は動くが下半身が動かないという人は一種2級という判定をもらいます。そこまではヘルパーも保障するというもので、場合によっては3級も条件によっては認めていくという方向でやってきました。
 ところが支援費支給制度になると、日常生活能力に着目して焦点化し、運用する。つまり身体障害ではなく、日常生活で何と何ができて、何と何ができないのかということに着目して運用するということ。一年更新なので、毎年チェックされます。できること・できないこと、脳性まひなど疲れやすい体、午前中と午後と違う人もいて、非常に厄介です。しかも、各市町村のケースワーカーなり、福祉部長の裁量権にまかされていて、ここでも丸投げで、国が裁量権を放棄してやっているということが問題として立ち上がってくると思う。

 それとケースワーカーなり、ヘルパーさんなり、福祉部長なり、市長なり、観点で非常に左右されかねない判定内容と思われます。判定基準の中身なのですが、資料(略)を厚生労働省の支援費支給制度準備室の方に聞きました。これ以外にできないことがあったらという問いには、それも認めると言う。なぜこんなものを出し、あいまいなことを言っていいのかと聞いたら、慣行で出したという。法律でもない、観点がゆれるものを出した。生活なり、能力的にできること・できないことを訴えないと、観点があいまいにされてしまうということがあります。

 また、家族介護には法規制の網がかかっています。厚生労働省は支援費支給制度によって、将来的に家族に介助を押し付けていくという大きな流れを作ろうしていると思われます。家族の介護力というのはかなりしつこく出てきます。
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 日常生活はどう変化するのか
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 まず、申請段階で総時間を決め、家事援助の時間、身体介助の時間と分割し、毎月申請し、1年間続く。なおかつ、例えば1時間使っていない時間があって、使おうとしてもできずにその月で消滅します。また、時間がオーバーしたときは自己負担になります。しかも、毎月計画立ててやらないと、後半に足りなくなってしまう場合があり、自己管理と自己責任が問われます。しかも、1年間同じで、生活していれば途中でいろいろあるのに融通性がない。そして、例えば身体介助者を求めても事業体に人員がいなかった場合、断ることができると明記されている。努力義務として、他の事業体を紹介しなさいとなっているが、法規制はない。事業体委託という支援費支給制度は、非常に貧しい制度です。
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 支援費支給制度とは
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 当事者の認定と支給量は行政が決める。支援費制度の宣伝文句で言われているのは、事業所を選び、時間割は自分が決めるということだけです。行政は何も責任を取らない制度が、支援費支給制度です。



司会次に国分寺にお住まいの村山さん、お願いします。


村上
僕は、支援費支給制度が始まると2年程前に知りました。事業所委託になると聞いて体が弱いので家事援助を自分で探さなくていいので楽になる、誰でも利用できると聞いて5級でも6級でも利用できる、と思ってよかったなぁと思っていました。
 ところがいざ始まるよとなって厚生省からいろいろ出てくると、誰でも利用できるといっても制限はあるし、どこまで利用していいか決めるのは行政側の人が勝手に判断をするわけで、判断をする人の価値観・主観によって違ってきてしまうというのは問題ですし、派遣事業所といいますが、介護保険のときは何年間も時間をかけて、派遣事業所を作ってきたんですが、今回はいきなり派遣事業所を利用しなさい、といってもどこにも事業所が無いんです。たまたま、国立・国分寺・立川はほんの少しあるけれども全国で見たらたいへんです。自由というけれど、選択しようがない。
 今は、ホームヘルパーは国分寺市と契約している派遣事業所から派遣されていて、トラブルがあったら国分寺市が責任をとる。もし、どこかの派遣事業所と契約してトラぶったら、今だったら市が責任をとってくれるが、支援費が始まったら、行政は「あ、そう」で終わっちゃうんです。どこも責任をとってくれる場所がない。人によっては市でも事業所でも苦情を言うことができると思いますが、できない人は困ってしまいます。
 それから日本全国で、お金のある地域に住んでいる人はよくても、お金のない地域の人はどうしようもなくなってくる、ばらつきが出てくる。介護保険はお金を払って日本全国同じような利用ができるのですが、支援費はそんなことが一切ない。というのが解ってきまして、今、支援費をつぶそうと頑張っています。



司会介助という立場から支援費を見たときに何が見えるかということを、はじめの一歩ハウスの松田さんからお話していただきます。


松田
私は今年の3月まで滝乃川学園という施設で働いていて退職した後に、仲間内ではソロの介護人をやっていて、大田区とかから介護の依頼が来る。どういう方たちが国立から大田区まで呼ぶかというと、お願いしても支援者がいない。全身性障害もあって、例えば小・中学生ですと「動きも速くてなかなかヘルパーさんがいないのでお願いします。」と依頼が来るのですが、なかなか支援者が見つからない人たちは今もいるわけです。支援費になったときに、支援費もあるし、介護保険もあるし、事業所もあるし、今でもそういうところがあるのじゃないかと思っているんですが……。
 支援者になるときに単価を見ない人はいないと思うのですが、単価と仕事の内容を見たときに自分がやるのだったら介護保険の仕事となるわけで、事業所もそういうところから優先的にやるということになってしまうと、ますます支援者が見つからない人が多くなるのが一つ問題点かな、と思っています。
 単価ですが、障害のカテゴリーによって単価がずいぶん違う。同じような内容の支援の人も単価が違う。単価が違うことによって、事業所が仕事をつくり、単価がなくなったところで支援者が仕事を選ぶ、すると事業所のレベルが下がるんじゃないかなと。介護保険と支援費の中で事業をやったら儲かるんじゃないかという事業所が出てくるのじゃないかと思う。今でも、車椅子のタイヤに手をこすったまま押しているようなレベルの事業所を見ます。支援者のレベルが下がるのと、支援を受ける人のサービスの内容が下がってくるのじゃないかなということを心配しています。

 基礎構造改革で支援費が出てきたのですが、その基礎構造改革を考えた人は誰なの?と問題に感じたことがあります。厚生省から出てきたときに措置から契約といううたい文句で、今までは措置だった、今度は自由に契約するのだよと。施設に入れられたじゃなく、施設を選んでその施設と契約して生活する。自己決定と先ほどから出てきているけれど、そのことが一つも実現しない支援費になっていると思う。
 支援費になるといい支援をする事業所に、どんどんいい単価がついてくると言っていたと思うが、それもない。社会福祉法人とか、福祉施設、通所もあれば生活型、施設の単価がそう大きくは変わらない、安くはなっているのですけども、運営していけるだけの金額保障をしているだけのことで、だまされちゃったのかなという気がします。今までやってきた人たちが「だめだったじゃないか」と、声をあげなければいけないと思うが、黙らされているのが現状です。



司会国立市はどうかということで、上村さんの見解をお聞きしたいと思います。


上村これまで1年間、支援費のことを生存権の視点で質問してきました。9月議会までに確認された事項です。

 1:国立市は支援費支給制度になっても現行のサービスを低下させない姿勢である。
 2:障害のある人が地域で日常的に自立して生活していくうえで、重要でかつ必要なのはホームヘルパー、及び介助者の存在である。
 3:ホームヘルパー派遣については国立市は重度の一人暮らしの障害者の方、障害当事者に対して行われている。
 4:現在市内に一日24時間の介護の必要な方が何人かいる。24時間ホームへルーパー派遣の必要性を感じている。
 5:ただし現行では1日19時間の派遣制度でしかない。隣りの府中市では24時間の介護を保障。厚生労働省はホームヘルパー派遣時間の上限枠撤廃の通知をすでに出している。
 6:知的障害者のガイドヘルパー制度については来年度から国立市は導入する。
 7:第2次地域福祉保険計画の見直しは当事者の意見を聞き、市の福祉行政に出す。

 以上、7項目を9月議会で確認しております。さらに質問を続け、
 1:24時間ホームヘルプサービス事業の実現を感じるが、どうか。
 2:全身性障害者介護人派遣事業については、当事者にとっていいと国立市も認めているので現状のまま続けてはどうか。
 3:障害者ガイドヘルパー制度については国立市はどのように行っていくのか。

 福祉部長からは、24時間ホームヘルプサービスはコストの問題が難しく、現実には難しいと回答がありました。

 そこで12月議会までに宿題を出しました。
 ◎現在、利用者当事者の障害者の方によってまかなわれている全身性障害者介護人派遣制度が、支援費支給制度発足によって大きく転換します。現在は一日8時間を限度に派遣しています。そして、国立市では44人の利用者がいて介護人登録をされている方が128人です。この128人のなかには無資格でどこの事業所にも属していない方がたくさんいます。このような介助者を受け入れる事業所が市内にどれくらいあるのでしょうか。12月議会で回答がでます。

 市のやるべきことは全身性介護派遣事業をやる事業所を見つけること。さらに、ない場合は国立市自らも事業所となることです。そうでないと今まで市の責任でやってきたことが障害者当事者に背負わされることが十分予想されます。そのことを市がどうしていくのかが、いま、問われています。



質疑
 :今まで無資格の友人にヘルパーを頼んでいたが、支援費支給制度になると無資格の人はヘルパーになってもらえないのですか?
 
:全身性障害者介護人派遣事業で資格のない人でも、2003年3月31日までに行政(東京都)が認めれば、資格として認めるということで、みなし規定という形で、国が認め自治体が認めれば、これまでの介助者にヘルパーを頼めます。

 :府中は24時間保障、国立市は19時間保障、この5時間の差はお金の問題ですか?
 :そうです。厚生労働省はホームヘルパーの上限枠撤廃を出しているので、時間差は本来、国が出すのです。厚生労働省の建前としては自治体から時間差の要求があったら出すといっているのですが、実際はその自治体の規模でおさえているのです。

 :知的障害の方に対する事業体はあるのですか?
 :ないです。

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支援費支給制度の中で、中度の障害なのでこれからヘルパーが来てくれる人がいるのかどうか不安です。

 重度身体障害者の場合、今ですらヘルパーが来てくれる人がいないなかで、契約が先行してしまうと事業体の選択権も生じてくるので、ヘルパーさんが来るかどうか不安です。

 みなし規定を自治体(東京都・国立市)が認めてくれるようにお願いします。



司会最後に三人にお話を聞き、上村さんにまとめてもらって、終わりにしたいと思います。

村山支援費支給制度になると、全身性障害者介護人派遣事業というのはなくなります。日常生活支援というのに変わります。国分寺市には全身性障害者介護人派遣事業を現行通り残してくれと市に要望しました。国分寺独自ではとてもできないということでしたが、派遣事業所としてやってほしいと要望して、やる方向で国分寺市も考えています。

天野地域で生きていけるように頑張り続けていきたいと思います。事業体委託、資格導入に伴って、事業所選択ができる人・できない人の力の格差が出てくると思う。この矛盾は年がたてば経つほどどんどん出てくると思う。知的障害の方は自己決定・自己責任が滞りなく保障されるのか。もしできないときはどうするのか。全身性障害者介護人派遣事業から出てきた生活支援は、市が請け負い、公的責任を持たせることがどうしても必要だと思います。上村さん、頑張りましょう。僕らも頑張ります。

松田行政が今の時期になっても、情報を把握していないということと、相談に行った者に対して正確な答えをまったくできない。国立以外の施設にいる方たちの支援費の調査なども、追跡してほしいと思います。

上村国立市が事業所を引き受けないことには支援費支給制度は乗り切れないと思っています。事業所を引き受けないのなら、今出てきているトラブルは事業所が引き受けてくれるのか、事業所はあるのか、できないのなら市が引き受けるべきだと12月議会でやっていきます。2000人の方たちに国立市はケースワーカー3人です。お年寄りになったときにも障害者福祉が生きるように支援費支給制度、頑張っていきたいと思います。皆さま方も国に対してはみなし規定を勝ち取ったのは皆さまの力だと思います。頑張ってください。私も頑張ります。