○学校用務員の嘱託化問題の改善を
○公民館への監査の異常さを指摘
○障害者自立支援法にともなうセーフティネット確保を
○母子家庭自立支援教育訓練費


学校用務員の嘱託化問題の改善を

大幅賃下げと見守りの空白

 上原市長が就任した後、2000年度から2005年までの間に多数の正職員の仕事が嘱託化されました。現在、市全体の嘱託員は179人いますが、うち104人は上原市長になってから嘱託化されたものです。その80%以上が女性で、保育園、学童、学校事務、用務員、図書館職員等、子どもと教育に関わる分野が多いのが特徴です。

 その中で象徴的なのが学校用務員でした。条例を変えてより低いランクを設け、そこに格付けすることで時給を1420円から1050円に下げ、また仕事量は変えないにもかかわらず、時間数も減らして、年間約60万の減収という極めて不当な賃下げを行いました。
 またアンケートでも、時間短縮により作業時間がとれない、3時〜4時が用務、警備室が空白になり安全管理上不安等々の声が出されています。このことに対して根本の嘱託員条例を見直して改善せよと求めました。


公民館への監査の異常さを指摘

上村質問への回答もできず

 05年12月2日付けで、国立市監査委員高橋雅幸さん・高原幸雄さんの2名により議会へ報告された「公民館の管理・運営状況に対する監査」は、指摘事項8、要望事項25もあるきわめて異例のチェックがなされたものでした。
 その内容は、
1.社会教育機関としての公民館への無知・無理解
2.監査範囲を逸脱
3.事実誤認

による指摘が余りに多数で、監査報告書そのものがたいへん問題であると指摘しました。

 その一例として、国立市公民館の50年に及ぶ歴史の中で全国にさきがけ誇れるものである青年室に対する指摘・要望を取り上げました。
 青年室は1967年に国立で働く若者の交流・学習の場として設置され、39年間の活動を積み重ねてきました。その中でしょうがいをもつ若者たちとの交流が生まれ、地域交流の拠点「たまり場」としての機能を備えた「喫茶コーナーわいがや」青年室活動へと発展していきました。その社会教育における業績は全国的にも高く評価されています。
 その青年室に対して今回の監査では「当該青年室は青年や障害者のたまり場となっていて、公民館で直接管理」していないのは問題、として「直ちに是正されたい」との指摘をし、「今後は一般市民が利用できるよう改善されたい」と要望しています。

2月、神戸での「たまり場」シンポジウ
ムでコーディネーターを務める上村和子
 私は偶然にも先日神戸大学で開かれた「しょうがいのある人たちが地域であたり前に生活するためのたまり場づくりセミナー」にコーディネーターとして参加するということがありました。
 この監査で「たまり場」という言葉自体を問題ある悪いものとして監査報告書に載せた監査委員の認識に驚き呆れました。

1.社会教育機関にしょうがいしゃが使えるたまり場スペースを確保しておくのは大事なことではないか、
2.しょうがいしゃのスペースを一般市民へ開放することが結果としてしょうがいしゃの居場所がなくなるという認識はあるか、
3.監査委員は国立市公民館の青年室の社会教育機関として果たしてきた功績をどのように評価したか、を質問。


 答弁は2名の監査委員が書いたものを監査委員会の石原章弘事務局長が読み上げるという形で行われました。三つの質問に対しては、監査委員としての職務を逸脱するから答えは控える。2については公民館の回答を参考にしてほしい。監査結果について不適切であり実情に即さないというなら、議会で措置してほしいという内容でした。
 問題は質問に回答することは逸脱と述べていることです。監査結果そのものについての質問であるにもかかわらず、そのように答弁すること自体、この監査指摘が監査委員の職務を逸脱したものであったと認識するという私に対し、事務局長は答えられないと答弁しました。


障害者自立支援法にともなうセーフティネット確保を

 しょうがいしゃ自立支援法(4月1日スタート)にともない、障害認定と支給量決定という最重要で市が直接的責任を負うセイフティネットについて質問。市は、現状サービスは可能な限り低下させないと答弁しました。

 上村和子 4月1日からの制度スタートにもかかわらず、3月7日の全国市町村課長会で初めて基準単価等が知らされるということで、余りにも遅い国の対応により、わずか3週間あまりで新制度に備えなくてはならない。とりわけ15%もの報酬単価の引き下げがなされる小さな基準該当事業所への影響は極めて深刻。どのような緊急対応を考えているか。
 永見理夫福祉部長 基準該当事業所は国立市で12箇所ある。特徴的なのは支援費全体の3分の1が基準該当事業所で賄われている。今後説明会を開き現状把握し個別対応していきたい。
 上村の考え 個人でつくる基準該当事業所は、支援費制度への移行に伴い、全身性のいわゆる重度障害者がいわば苦肉の策として勝ち取った制度です。深夜・早朝のヘルパー派遣は、重度の障害者の自立生活に不可欠であるにもかかわらず一般の指定事業者は派遣したがらず、長年の人間関係の中で作り上げたいわゆる「見なし」の介助人派遣で対処するという場合がほとんどだと思われます。
 自立支援法では「見なし」介助人は2級ヘルパー資格以上が求められることになり、さらに基準単価の70〜90%支給となってしまいます。しょうがい当事者からは「見なし」の人への講習について市で講習を行うか講習費の半額負担をという要望が出されています。基準該当事業所をいかに救済していくかがしょうがいしゃの地域生活を保障することにつながると発言しました。
 これに対し、市はそのことを認識しており、6月議会までに「見なし」のヘルパーの実態を調査し、その対応策について検討するとの答弁を得ました。


母子家庭自立支援教育訓練費

市独自の制度で全額助成へ

 母子家庭自立支援基金は、講習費等についてこれまで4割助成だったものを市独自の制度を設け、合わせて50万円まで全額保障することを決定しました。上村からは、学童等を併設した母子就業支援センターなどの設置を提案しました。

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