指定管理者制度 手続き条例を採択
庁内の選定検討部会は部会長が指名

 最終本会議で指定管理者制度についての手続き条例が提案されました。
 上村和子 @指定管理者制度で民間に任せる判断基準は?
 A条例にある指定管理者の「選定委員会」の前段階として設置する「選定検討部会」とはどのようなものか?
 Bタイムリミットはどの議会か?
 大沼企画部長答弁 @住民ニーズにより効果的・効率的な対応。サービス向上と経費節減になるもの。
 A「選定検討部会」は指定管理者の導入方法、選定基準、応募資格、指定期間などについて、市民・施設利用者の意見を反映したものを作るため、各部門ごとに設置する。部会長は各おおやけの施設などを所管する部署の部長。副部会長は部会長が課長から指名、部会員は、企画部、総務部、その他関係職員および市民、施設利用者などから部会長が指名したものとする。
 上村和子 選定検討部会では部長が決めることができるが、問題。情報公開を。
 大沼企画部長 当然そういうことになるだろう。Bタイムリミットは06年6月。

指定管理者は現行の社会福祉協議会へ
「あさがお」保護者会が要望書

 10月11日、国立市障害者センター知的障害者通所更正施設「あさがお」の保護者会は、「あさがお」への指定管理者制度導入について、管理者・支援員の交替によって利用者の安定した生活が失われないように、公募でなく現行の国立市社会福祉協議会に特定することを求める要望書を市に提出しました。
 市はこのような家族の声を聞き、実態を把握した上で、関係する当事者の方々が納得できる決定をすることが不可欠と考えます。

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