声
権利〈保障〉でなく〈制限〉
「(仮)市民参加条例の草案」を読んで


 『市報くにたち』6月20日号に、「(仮)市民参加条例の草案にご意見を」という記事が掲載されました。しかし一読して大きな疑問を感じました。

 たとえばこの『草案』第3条は(市民の権利と責任・子どもの参加)ですが、
 「2 青少年及び子どもは、それぞれの年齢にふさわしい市民参加の権利を有します。
 3 市民は、市政へ参加するときは、自分の意見と行動に責任を持ちます。」(傍線引用者)
とあります。

 しかしなぜただ「青少年と子どもは市民参加の権利を有します」でなく「それぞれの年齢にふさわしい」が付くのでしょうか。条件つきの権利とは、権利の〈保障〉ではなく〈制限〉ではないでしょうか。

 また、第3項「自分の意見と行動に責任を持つ」とは当たり前のことで、行政の行動を規定するべき条例で決めることではありません。

 市民が自分たちに関わりのある自治体のあり方の決定に参加していくことは、すでに憲法、地方自治法等で保障された権利です。それが有効に機能していないのは行政権力の強大さに対して、市民の側の権利行使が充分なされていないからではないでしょうか。何のために今改めて「市民参加条例」を作るのか。草案に市民の権利行使に条件を付ける文言を、どのような発想と経緯で入れることになったのか。一つ間違えば総動員体制の道具になる恐さを感じました。

(T・Y)

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