性同一性障害を抱える人々が
普通に暮らせる社会環境の整備を求める意見書


 性同一性障害とは、心の性と体の性が一致しないために、そのギャップに苦しむ状態をいう。原因は不明であるが、胎児期の脳が通常ではない量や質の性ホルモンを浴びてしまったという説が有力視されている。
 我が国では、1997年日本精神神経学会によるガイドラインが定められてから、外科的治療の性別適合手術が合法的に可能になり、翌年には、初めての正当な医療行為として手術が椅玉医科大学で行われた。その後、手術待ち希望者が多くいる中で、現在、手術は21例が報告されているに過ぎない。
 性別が記載されている住民票を提出できずに、アルバイトでしか就労できない、家を借りることが難しい、国民の権利である選挙権さえ行使しにくいなど、日常的な普通の生活ができず、また、医療面でも専門医は限られ、保険適用もなく、経済的にも大きな負担となっている。
 「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」が2000年の12月に制定され、関連の答申「人権救済の在り方について」及び「人権教育・啓発に関する基本計画」では、性同一性障害者の差別を解消し、人権の擁護に資することをうたっているにもかかわらず、当事者の不自由さは何ら変わっていない現状である。
 戸籍と異なる性で生活することで普通に生きることができない性同一性障害者のために、早急に必要な法の制定と社会環境の整備を求めるものである。
 よって国立市議会は、政府に対し、以下の事項を要請する。

1 戸籍の性別訂正を可能にする法の制定
2 公文書の性別記載の再考と可能な限りの削除
3 就職、不当解雇、職場差別などの禁止
4 治療の保険適用・医療機関の拡充など医療面での国の支援
5 教育、医療関係従事者など、性同一性障害にかかわる専門職の人々への研修
6 セクシヤル・マイノリティを含む性教育の充実及び教育現場での理解


以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものである。


平成15年3月26日

東京都国立市市議会